住宅ローンに必要な7つの諸費用とは?
2016/06/29
注文住宅を建てる時には様々な費用がかかります。
土地代や建物代はもちろんのこと、その他の諸費用なども結構な金額になってきます。
その中でも住宅ローンにかかる諸費用にはどのようなものが必要になってくるのか?
住宅ローンの諸費用は金融機関や契約内容によって異なりますが、今回は一般的にかかる7つの諸費用をご紹介します。
1 印紙代
住宅ローンの契約を結ぶ際に契約書に収入印紙を貼らなければいけなく、その印紙代に必要な費用です。
このような契約書を締結する場合には印紙税を納めなければいけません。
ちなみに、この印紙代は土地の購入や工事請負契約などの契約の際にも必要になる諸費用です。
住宅ローンの借入額によって印紙代の金額が変わってきます。
印紙代の税額は以下の通りです。
- 借入れ100万円超え500万円以下⇒印紙代2000円
- 借入れ500万円超え1000万円以下⇒印紙代10000円
- 借入れ1000万円超え5000万円以下⇒印紙代20000円
- 借入れ5000万円超え1億円以下⇒印紙代60000円
2 融資事務手数料
住宅ローンの融資を受ける金融機関に支払う手数料です。
事務手数料には「定額タイプ」と「定率タイプ」があります。
定額タイプとは
定額タイプとは借入額がいくらになっても一定の金額を支払います。
金額は金融機関によって様々ですが、3~5万円程度が目安とされています。
定率タイプとは
定率タイプとは借入額によって手数料の金額が変わってきます。
金融機関によって異なりますが借入額×1~2%などと決められています。
定額タイプと比べると手数料が高くなりますがその分、金利が低くなるというメリットがあります。
3 保証料
保証料とは、もし返済ができなくなってしまった場合に代わりに金融機関にローンを返済する保証会社へ支払う費用です。
支払い方には、最初に一括で支払うタイプと住宅ローンの金利に上乗せして支払うタイプがあります。
金融機関の中には保証料がかからない所もありますがその分、金利が高く設定されていることが多いようです。
ちなみに、フラット35はこの保証料は不要になっています。
4 抵当権設定登記費用
住宅ローンを借りるためには抵当権設定の登記が必要です。
その際に登録免許税を納める費用です。
登録免許税の費用は借入額×0.4%です。
例えば、3500万円の住宅ローンの場合、3500万円×0.4%=14万円が支払う費用です。
抵当権設定登記手数料
登記の手続きをしてくれた司法書士に支払う報酬の事です。
費用としては司法書士によって異なりますが5~10万円程度が目安になっています。
5 火災保険料
火災保険は万一の火災や自然災害などに見舞われた場合に損害を補償してくれる保険ですので必ず加入しておきましょう。
火災保険はほとんどの金融機関で加入が義務化されています。
保険料は保険会社や都道府県、構造、用途などによって異なります。
6 団体信用生命保険料(団信)
団体信用生命保険に加入した場合、もしも返済の途中で死亡または高度障害状態になった時に保険金で住宅ローンの返済をするための保険料です。
民間の金融機関はこれに加入することが条件となっている所がほとんどです。
7 フラット35物件検査手数料
フラット35を利用する場合には、建てる住宅の耐久性などの技術基準に適合しているかどうか検査を受けます。
そして、適合していることを証明する適合証明書の交付を受けるために申請費用が必要になってきます。
申請の書類を発行する費用は3~6万円程度が目安となっています。
最後に
住宅ローンにかかる7つの諸費用をご紹介しました。
事前にどのような諸費用が必要か知っておけば予算を組む時の目安になりますよ。